令和5年第3回定例会ご報告~一般質問~

一般質問で原ゆきが行った質問をまとめました。

立川市では「障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」を施行していることから、今回はその条例が目指す共生社会の実現をテーマに質問しました。

関心のあるトピックをクリックしてお読みいただければと思います。

※記事は概要です。質問の様子は以下をクリックしてご覧頂けます。
(R5年9月一般質問動画)

障がいのある人もない人もともに暮らしやすいまちづくりにむけて

◇学校教育のなかで

●立川市の特別支援教育について

Q.立川市としては、特別支援教育について、どのような認識か。

Q.立川市が第6次障害者計画の中で明記をしている、「インクルーシブ教育システムの理念」とはどういったことか。

Q.立川市の、特別支援学級に在籍する児童生徒と、通級による指導を利用する児童生徒、その内訳と総数は。

Q.立川市の特別支援学級や通級で行われている特別支援教育は、通常の学級での教育に比べて、どのような違いがあるのか。

Q.通常の学級に比べて、教員の配置にはどのような違いがあるのか。

Q.通常の学級で受ける教育に比べて、特別支援学級や特別支援教室で行われている特別支援教育は、教員の配置が手厚く、きめ細かな指導ができるため「保護者のニーズが高い」という側面もある。では、国連の障害者権利委員会は何を問題視しているのだと思うか、認識を問う。

●通常の学級に在籍する発達特性のある子どもたちへの支援強化を!

Q.本来であれば、通常の学級、通級指導学級による指導、特別支援学級、特別支援学校・・・学ぶ場所がどこであっても、等しく、特別な支援が必要であれば、その支援を受けられるよう環境整備に努めなければならないと考えるが、見解は。

Q.立川市が令和2年6月に策定をした「第6次障害者計画」、第3節<基本方針3>にある地域生活の支援の施策5、子育て支援・教育の部分を読んだ。そこにある、(4)教育支援の充実 の中には、小中学校のバリアフリー化を学校の改修等と合わせて対応することや、特別支援学級の整備・新設、また特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒とのいわゆる副籍交流といったような、障がい理解教育の促進などについて書かれているが、障がいのある子が通常の学級におけるそのハンディキャップを支援すること、合理的配慮を行うことなどについての記載は見当たらなかった。立川市では、インクルーシブ教育システムに沿って、障がいのある児童生徒は特別支援学級等で受け入れるため、そもそも通常の学級での支援について考えられていないということか。

Q.子どもに障がいがあっても本人や保護者の希望があれば、通常の学級で学ぶことができる、ということは広く周知がされている、そういった説明がなされているという認識で間違いないか。

Q.就学時の就学支援等検討委員会では実際にどのような手続きを経て、就学するクラスが保護者や児童生徒によって選ばれているのか。特別支援学級や特別支援教室等の決定プロセスについて、伺う。

Q.就学支援等検討委員会では、特別支援学級等が適切と判断された児童生徒が、実際には通常の学級を選択して通っているケースはどれくらいあるのか。

Q.就学支援等検討委員会で特別支援学級が適切と判断された児童生徒が、通常の学級を選択する場合、これから必要となる支援について、保護者の方や本人には、どのように伝え、実際のサポート体制はどのようになっているのか。

Q.その場合、学校支援員で対応するといったことだと思うが、学校支援員は学校ごとにあてられた配置であるため、常時支援を必要としても、一人の児童生徒に常に配置できるわけではない。必要であったとしても、十分な支援が保障されているわけではない、ということになるのか。

Q.その追加配置を行った上でも必要な支援が十分に保障されているのかどうか、ここに疑問が残る。また、以前の私の質問から、学校支援員は、その全ての方が、特別支援に対する知識を持ち合わせていない場合があるとの答弁だった、そのことについて、変わりはないか。

Q.学校支援員のその研修は、毎年、すべての支援員の方が受けられている状況か。

Q.学校支援員の研修の充実については、先の文教委員会でも学校教育に係る質問の中で、市民から求められているものでもある。毎年、すべての学校支援員の方が、発達特性や特別支援教育についての研修を受けられるようにしていただきたいが、見解は。

Q.最初に示した表から、令和4年時点でまさに586人の通級に通っている児童生徒が、在籍学級で適切な支援を受けられていなかった可能性がある。結局、学校支援員の配置は、障がいのある児童生徒が必要とする全ての時間ついてくれるわけではなく、さらに言えばその対応につく学校支援員さん自体、特別支援としての知識があるわけではない場合もある。そうなってくると、通常の学級で適切な支援が受けられない、その体制づくりがないなら、障がいのある児童生徒が通常の学級を「希望はできる」としていても、「選択できない」ということになってしまっていないか。

Q.本来、障がいのある子が、特別支援学級を選んでも、通常の学級を選んでも、必要とされる適切な支援が受けられるようにしないといけないと考える。障がいやハンディキャップ、周りの子たちと比べて苦手な事があっても、通常の学級で一緒に学ぶための、合理的配慮について、立川市ではどのような取り組みがなされているか。

Q.発達特性にも発達段階によって波が激しい場合があって、担任だけでは対応が追い付かずトラブルにつながることもある。学びの保障、その子に合った学びという視点からも、必要な時には専門的な知見から支援できる人をつけるなど、そういった体制を整えるべきではないかと提案する。そのことが、本人はもちろんのこと、保護者やまわりの児童生徒、先生方にとっても安心安全な学校と言えるのではないか。学校心理士がアドバイスなどする場合もあろうかと思いますが、担任がすべてその対応を背負うのではなく、役割を分担して働き方改革にもつなげていってほしい。そこで、立川市の学校介助員制度は、身体障がいや虚弱児が対象となっており、知的障がいや発達障がいは対象となっていない。通常の学級であっても、必要な場合は学校介助員制度の対象にすることを検討していただけないか。

Q.現状では学びの場の選択として特別支援学級を選びたい子どもたちや保護者の方がいることも分かるので、それ自体を否定するものではない。しかしながら、障がいのある子どもたちのうち、通常の学級に通う児童生徒、その権利自体は認められていながら、あくまで例外であるということを、この体制のなさが物語っていると言える。障壁があるのに合理的配慮がなされなければ人権問題。これについて、何か対処する考えはあるか。

Q.立川市では、校内委員会はどのようなメンバーで構成されているのか。

Q.校内委員会では、どういった取り組みをしているのか。

Q.特別支援学級が設置されいない学校における校内委員会では、特別支援としての専門的な助言を得る体制として、どのようになっているか。

Q.校内委員会での助言を、実際に教室での支援として活かすために、取り組んでいることはあるか。

Q.校内委員会の構成メンバーである、特別支援教育コーディネーターについて、誰が担っていて、役割としてはどういったものか。

Q.学校の本来の別の業務がある中で、先生方がその役割を兼務するのは無理があるのではないか。私たち会派立憲ネット緑たちかわは、スクールソーシャルワーカーを各中学校圏域に一人の設置を求めている。例えば特別支援教育コーディネーターはスクールソーシャルワーカーが担ったり、そのための児童心理士がその役に就いたりすることができればその方が、それぞれの業務に専念でき、また専門的な知見から現場への助言もスムーズになるかと考えるが、見解を伺う。

Q.必要なことは国や東京都に要望していって、子どもたちの最善の利益を保障していただきたい。全国的に、支援が必要なのに、国がすすめている「個別の指導計画」の作成ができていない状況がある。立川市ではどうか。

こちらは、立川市第3次特別支援教育実施計画から抜粋したもの。ここには、「学校生活支援シート(個別の教育支援計画)」、個別計画の作成状況というものが載っているが、これらのシートや計画について、説明願う。

Q.平成31年の段階では、個別指導計画と個別の教育支援計画の作成がおよそ6割程度に留まっている。この原因についてはどういったことが考えられるか。

Q.そうなってくると、支援が必要なのに、支援計画をつくっていないかもしれない場合があると考えておかしくない。学校の判断ではなく、立川市で統一した支援計画作成の目安が必要なのではないか。

◇地域生活のなかで

Q.立川市は、障がいのある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例の中で、障がいのある人への合理的配慮を行うことを義務としている。まちづくりの観点から、具体的にどのような取り組みがなされたか、あるいはなされていく予定か、伺う。

Q.立川市障がい者施策推進委員会の会議のなかで、「児童専門部会」の立ち上げのことについて言及されていた。こちらについての協議は現在どのような状況か。

Q.児童専門部会の具体的な取り組みについて、聞く。

●東京都の手話言語条例を活かそう

Q.東京都では、2022年9月、手話が独自の手法を持つ一つの言語であるという認識の下、手話に対する理解の促進や普及、共生社会の実現を目指す「東京都手話言語条例」が施行された。この条例の中には、様々な場面で、手話を必要とする人のための施策を行っていくという内容が示されており、その一つに、「学校における支援」がある。こういった、東京都のサポートも活用をして、普段、聴こえのよくない子、あるいは耳の全く聴こえないが、必要であれば東京都のサポートを立川市から依頼して、学校生活の中で、手話でその活動をサポートしてもらうということは可能なのか。

Q.学校に限らず生活の中では、市民の方が手話でコミュニケーションをとりたいとき、そのサポートが必要な場合、立川市としてはどのような支援に取り組んでいるか。

●重度障がいの方への適切なサポートを

Q.また、現在の法整備では、重度障がいの方が、通勤または就労中に介護支援を受けられないことになっている。これについて、立川市内事業者において、これを何か補完するための策を講じる事業所を把握しているか。

Q.就労中にこうした支援を受けるとしても、あくまで日常生活の延長線上にある支援であって、個人の経済活動を公費で支援しているとの批判は当たらないと考える。障害者雇用促進法の観点からしても、重度障がい者の経済活動中の介助は、雇用主の合理的配慮として求めるのではなく、公費で負担すべきと考えるが、見解を伺う。

Q.この事については大阪府が独自の支援策を行っていたり、埼玉県も通勤通学支援の実施はOKとしたりする例がある。さいたま市では、2019年に当時全国の自治体で初めて、勤務中の訪問介護サービス費を市が支援する制度を導入した。立川市は障がい者への合理的配慮を義務とする独自の条例を掲げている中で、重度の障がいがあっても介護支援があれば働くことができる場合、支援をつけて共に働く、そういった社会の実現を目指して取り組みを進める立場にあると考えるが、見解を伺う。