令和7(2025)年第3回定例会~文教委員会~
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Topics
報告事項
予約システムの更改に伴う使用料等の整理について
Q.(原ゆきの質問)今回の報告から、一部スポーツ施設などについては、これまでの一日2コマから4コマなど拡充をしていただいていることが分かった。一方で、地域学習館や公民館等の予約時間の細分化について、これまでも会派で求めてきているが、今回の決定にいたるまでにご検討いただいたか伺う。
A.(立川市の回答)これまで、そういったご意見を賜っているのは認識している。ただやはり今のシステムの運用に関して、現行の制度を踏襲していくかたちで、どうしても細分化していく中の時間を整理するということが難しかったことがあり、今回はそのまま現状を踏まえた結果となった。
Q.市民の利用率の向上をいうなら、利便性向上の視点からそこを十分考えていただきたい。例えば昭島市の場合、特に地域の公民館などは午後に2時間ずつの予約枠を設けるなど柔軟に設定していることが分かっている。多くの方がなるべくご利用いただけた方が、収入にもつながっていく。一部料金も改訂されるということで、費用対効果として検証されるべきだったんではないか。今回の変更に至るまでに、稼働率も含め検証したり、多団体の事例を研究したり、そういったことも行っての結論であったのか。
A.当然稼働率が向上することは望ましく、費用対効果に関しても認識はもつものと考える。実際にそういったことは注視している。今回のタイミングとしては大変恐縮だが時間としては検証をし切った中での対応までには至っていないが、今後また考えていかなければならないと認識している。
柴崎市民体育館中規模改修工事の進捗状況について
Q.現場調査の中で含有不明な資材が判明し、中にはアスベスト含有資材が確認されたということだが、どの程度であったのか。
A.検体数が27検体の追加となっており、除去が確認されたものとしては、13か所のアスベストが確認されている。電気設備工事に関しては4か所の追加となっており、そのうち3カ所はアスベストの含有はなかったが、1カ所がパッキンの部分にアスベストが含有していたことが分かっている。機械設備にかんしては、検体数が不明であるが、アスベストの除去工事の追加はしていない結果となっている。
Q.アスベストの除去工事に係る増額変更金額の、内訳は。
A.アスベストの除去工事の追加費用としては、建築工事に関しては805万円、電気では23万円、機械では追加なしとなっている。
Q.合計で828万円ほどアスベストの除去工事による追加費用がかかっているということになる。これについて、使える補助制度などはないものか。
A.今回のアスベスト除去に関する追加の工事について、補助金等は見込んでいない。それ以外となるが、スポーツ施設の機能向上という面では、体育館の床面等の部分に関しては東京都から補助をいただき工事をしている。
Q.法律に定められていることでもあり、撤去する際は事前に調査を必ず行うということ適正に対応していきたいと考えている。
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書について
(資料)教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書
Q.資料25ページ「学校運営の充実」に関わって聞く。スクールソーシャルワーカーについて、保護者に分かりやすい周知ができているのか、活用できることを市民がよく知らないのではないか、などについて過去質問を重ねてきた。また、評価にもあるように不登校数の増加に伴う適切な支援ができているのか、思うところがある。課題をどのように解決にむけすすめていくのか、方針を伺いたい。
A.学校運営の件に関しては、働き方改革も含め、子どもたちの不登校の対応、スクールソーシャルワーカーの活用、学校困難事案への対応等、様々なものも全部含めての評価となっている。スクールソーシャルワーカーの活用に関しては、より分かりやすい保護者向けのチラシというか周知の文面について作成しているところ。学校から保護者に伝えるときに、より具体的にお伝えできると考えている。
Q.スクールロイヤーについて、保護者とのめんだんにも同席してほしいという要望があったが、それについての見解は
A.国のほうも、スクールロイヤーと保護者との面談の介入については各教育委員会宛てに通知がでている。ただ、事例がなかなか少なく、今現在、各地区で介入型のスクールロイヤーを実施している情報を集めているところ。それをふまえて検討していきたい。
小学校水泳授業における民間等屋内プールの活用について
(資料)小学校水泳授業における民間等屋内プールの活用について
Q.今年度から取り組んでいる西沙翔学校送迎バスは片道平均30分ですとか、上砂小学校も送迎バス片道25分ということだが、移動時間が授業の内容へ影響しないのか。
A.移動については学校の運用のところで様々工夫していただいている。休み時間中に移動したり、少し時間を遅らせて給食の対応をしたり、対応していただいている。実際には表記ほど時間がかからないということも報告を受けている。移動時間の課題等があった場合には、学校と相談してその後の対応について考えていきたいと考えている。
Q.報告資料の中にある「民間事業者のプール施設のみを活用するリスク」という表現に、どういった意味が含まれているか。
A.やはり各事業所なのでそれぞれの運営体制等課題が発生した場合には事業者で実施できなくなる可能性もあるというところでリスクを捉えている。
Q.拠点校方式として、近隣の数校で1校のプールを共同利用するという運用も地方では実際に取り組む例がある。そんなに時間をかけて民間のプール施設にいかなくても、近所の学校何校かのうち一つプールを残すというやり方もあり、民間活用のリスクヘッジにもなり得ると考えるが、そんな検討はあったか。
A.今現在、教育委員会の考えとしては、やはり屋内プールの利用を考えている。実際これまでの学校からの報告によると、屋内プールになったことで見学者が圧倒的に少なくなっている。子どもたちも、生き生きと指導を受け続けるという状況もあり、屋外よりも屋内のプールの方がよいかと思い、そのような方向性ですすめている。
Q.学校は災害時には一時避難所となり、学校プールに水をためておいて災害時には生活用水に利活用できるということだが、今後使わなくなった学校のプールの利活用についてどのような方針をもっているか。
A.水泳授業の民間委託が進み、それらが安定的に活用できるということであれば、おそらく既存の小学校のプール施設については授業をするためのプールの機能としては必要なくなっていく。また、現に老朽化も進んでいるところであり、避難所の水利の活用等々、プール事業以外の機能も一部あるため、庁内関連部署とも調整した上で方向性については今後定めていきたいと考えている。
所管質問
①外国籍の子どもたちの就学や日本語指導・支援の実態
Q.外国籍の子どもたちの児童生徒数について、小学生中学生それぞれの人数、東京都また本市の状況をお示しいただきたい。
A.東京都の令和6年度公立学校統計調査報告書によれば、都内公立小学校に在籍する外国人児童数は1万5838人、外国人生徒数は4917人。また、令和7年5月1日に本市公立小学校に在籍する外国籍の児童数は145人、生徒数は48人。
Q.お示しいただいた人数については、全体児童生徒にしめる割合としては何割ほどになるのか。また、何か国ということになるのか、内訳についてお示しいただきたい。
A.令和6年度東京都の公立学校に在籍する外国人児童の割合は約2.6%、外国人生徒は約2.1%。本市の場合は児童が約1.6%。生徒が約1.2%である。国籍について、東京都と本市で少し表現が異なり、東京都については母語ということでお答えする。令和6年5月1日現在、日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査によると、最も多いのが中国語で2818人、次いでフィリピン語で444人、3番目に英語で425人。立川市においては、国籍でお答えする。令和7年5月1日現在で、中国籍の児童生徒が117人で最も多く、次いでネパール国籍22人、3番目に韓国籍12人となっている。
Q.外国籍に限らず外国にルーツがあるとか、ダブルですとか、両親のどちらかが日本語が難しいとか、日本国籍だけど日本語に困難を抱えるなど、様々な場合が想定されるが、日本語指導が必要な児童生徒ということでは、どのように把握をしているのか。
A.日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査により把握をしている。令和6年度の調査結果によると、令和6年5月1日現在、東京都公立学校にいる日本語指導が必要な外国製の児童数は3653人、生徒数は1510人となっている。本市においては合計で29人である。
Q.日本語指導としてはどのような取り組みを行っているか。
A.東京都教育委員会において、日本語指導テキスト「たのしいがっこう」「日本語指導ハンドブック」「東京の学校生活~日本の学校で楽しく学ぶために~」等を作成しており、本市においても必要に応じてそれらの児童生徒向け指導教材及び教職員用資料を適宜活用するよう周知している。各学校においては必要に応じて通訳協力員を活用し、日本語の理解が十分でない子どもたちに支援をしている。また、立川多文化共生センターが開校している子ども日本語教室「つばさ」とも連携し、日本語の習得、また相談窓口として案内している。
Q.市教育委員会は、日本語の理解が十分でない児童生徒を対象とした授業中の通訳や学校生活の補助、家庭との連絡補助等を行う「通訳協力員」の取り組みについての言及があった。こちら登録制ということだが、何人ほど登録されているのでか。言語別でそれぞれの人数についてお示しいただきたい。
A.令和7年9月1日現在、登録者数は33名。また言語別については、複数言語の通訳が可能な場合もあり、延べ人数でお答えさせていただく。英語が最も多く19名、次いで中国が13名、韓国語は4名、その他多数の言語があり、その他として16名である。べトナム語、タガログ語等。
Q.登録されている33名のうち、実際に派遣されている方は何名ほどか。また、派遣される頻度は。
A.現在は27名を派遣している。また頻度については、個人差があるので一概に申し上げられないが、各学校が支援する教科等を当該児童生徒、保護者と相談した上で、通訳協力員と調整して派遣している。
Q.400時間が上限ということで、ざっと見積もって上限利用できたとして一日約2時間くらい。この点について、もっと時間をつけてほしいとなどの要望はあるのか。
A.直接当該児童生徒、保護者からの声といったところは今のところ報告はあがってきていない。学校としては無限に支援できる体制があれば当然ありがたいと思うが、限られた予算のなか今回400時間という設定にしている。
Q.保護者の日本語理解が難しい場合も想定される。そこで、子どもたちが持ち帰る学校からの通信や手紙等翻訳してくれる体制はどうなっているか。
A.外国籍の児童生徒のご家庭にはやはり日本語の理解が難しい保護者がいる場合もあり、通訳協力員が翻訳することもある。また、日本語を母語に変換することができるインターネットブラウザで使える翻訳機能等も、児童生徒に直接紹介しながら使い方を示している学校もある。
Q.文科省では日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善ということを行っていて、羽村市や八王子市では通級で学ぶ日本語学級の設置や担当者の訪問による日本語適応指導等の取り組みを行っている。本市における、日本語教室や担当教員による日本語指導の方向性について、見解は。
A.本市において日本語教室等の設置について現在のところ予定はない。ただ、東京都も実施している日本語指導推進校の指定等があり、その好事例等をとりまとめた実践例がデジタルブック化されている。そういったことを学校に周知して、子どもたちのためにしっかり活用して安心した学校生活を送ることができるよう支援していきたい。
Q.先ほどの答弁にもあったが、市民共同課多文化共生係と連携してたちかわ多文化共生センター、TMCが放課後の時間に外国ルーツの子どものための日本語教室「つばさ」で日本語を教えてくれている。本年4月よりあらたに「つばさ北教室」が開講され取り組みが拡充されている。多文化共生というのは本市が示している大事なの一つ。どんな国籍だったり外国にルーツがある子どもたちも包摂してともに学び合っていくという素地をつくるためにも、日本語指導・支援のさらなる充実が求められていると思うが、今後の方針について伺う。
A.本市においては、日本語指導が必要な児童生徒には、一人ひとりの日本語の習得状況に応じてきめ細かな指導を行うとともに、学習や生活に必要な心理的安定のための情緒面の支援を行い、当該児童生徒が自信や誇りをもって学校生活を送り、自己実現を図れるようにしていくことが大切であると認識している。この考えの下、今後も日本語の習得に向けて関係機関と連携するとともに、周りの児童生徒との関わりを通して少しでも早く日本語が習得できるよう、誰もが安心して学校生活をおくれるように学校運営を支援していく。
②安心安全な学校生活のために
Q.これまで学校や保育の現場で繰り返されてきた子どもたちへの性暴力について危惧している。日本版DBSが令和8年度中に導入の方向ということで、これまで国や都からどんな通知等きているのか、お示しいただきたい。
A.いわゆる日本版DBSに関する通知については、令和6年6月26日にこども家庭庁より、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の公布について」という通知が発出されている。また、令和7年7月1日に文部科学省初等中等教育局長名で発出された通知で、「児童生徒性暴力等の防止等に関する教師の服務規律の確保の徹底について」には、令和8年12月までに施行される子ども性暴力防止法の施行に向けて、こども家庭庁と連携しながら対応を整理しているというふうに示されている。
Q.日本版DBSの施行後は学校や保育所など、子どもと接する施設の事業者であれば職員の性犯罪歴チェックが可能となるということ。日本版DBSでは、「義務化」となるところと「認定制」となるところに分かれる。もちろん学校や保育所等義務ということだが、市教育委員会が雇用・任用する職員はどういった範囲までその確認の対象となるのか。
A.指導課が所管する範囲でお答えさせていただく。学校現場においては、教職員及びそこに類する業務を行う職員と想定しているが、現在、こども家庭庁では、こども性暴力防止法施行準備検討委員会において、円滑な施行に向けた様々な準備が進められていると聞いている。制度対象や認定等についても検討事項に挙げられており、今後の動向に注視し、子どもの安全・安心な学校生活の確保に向けて必要な準備を進めていく。
Q.教員の私物の通信機器・スマホを含む写真撮影もできる媒体の持ち込みについての制限の状況、前回も文教委員会でお聞きした際に、「常時教室に持ち込むということは、さまざまな観点からそれをしないように学校に指示をしている」というご答弁であったが、どうやってそのことを徹底しているのか。
A.校長会において教職員の私物のスマートフォンを教室等に原則持ち込まないことについて、朝の打ち合わせや職員会議等で教職員に対して指導するよう、繰り返し指示をしている。また、教職員以外、非常勤講師であるとか会計年度任用職員等常勤ではない教職員に対しても、個別に指導するよう指示している。徹底という面に関しては、校長管理下のもと、繰り返しの指導を行っているところ。
Q.こういったことをお聞きするのも、今般、校内で盗撮した画像をSNSで共有したとされる教員グループが発覚するなど信じられない事件が相次いでいることに端を発する。文科省によると、2023年度に児童生徒などへの性犯罪や性暴力で懲戒処分などうけた公立学校の教員は320人と過去最多。同省の初等中等教育局長は「教育界を揺るがすゆゆしき事態であり、児童生徒の模範となる教員の性暴力はあってはならないこと。根絶に向けて取り組みを徹底してほしい」と呼び掛けている。本市で、絶対に子どもたちを悲しい事件に巻き込まないために、まずはその防止策として教員が私物のスマホ等持ち込まないということだが、校長会で繰り返しの指導について指示をして、校長の管理下で、どう具体的にできるかと考えている。そこでお聞きするが、私物のスマホは原則持ち込み禁止だが、緊急時などを想定として教員が学校や外部との連絡を取る際に、私物のスマホや携帯電話の携帯を容認する場合には現在どのようなパターンがあるのか。
A.学校管理職管理下のもと、ということを前提にお答えさせていただく。やはりご家庭の事情であったり、緊急連絡を要する教職員がいることは認識している。そういった教員に関しては、管理職がしっかり把握した上でポケット等にいれておく、そういうことはある。ただ、それを悪用する、しないの考えに関してはやはり研修の徹底であるとか、事例を繰り返し教員に周知させる必要があると考えている。
Q.ご家庭の状況も個々の教員のモラルもそうだが、例えば先ほどの報告でもあったプール授業の移動や校外学習等で学校の外に出るとき、緊急に対応として教員が私物の携帯電話やスマートフォンを携帯するということはあるか。
A.校外学習では緊急を要することがある。私物スマートフォンを教室等に原則持ち込まないよう、指導しているところではあるが、校外学習等においては、教員間の連絡、また緊急時の対応が必要になることも考えられるため、学校に貸与している携帯電話が1台あるので、それと併せて私物のスマートフォン等を教員が携帯していることがある。学校によっては、宿泊行事や校外学習の際には業者とレンタル契約した緊急時連絡用の携帯電話等を使用することもある。
Q.原則持ち込み禁止だけれども、校外学習やいくつかの想定される場合には私物スマホを教員が携帯することがある。これだと、矛盾してしまっているという印象が否めない。先生方も本当に日々頑張っていらして、今まで申し上げたようなひどいことをしてしまうのは本当に一部なのですが、根絶に向けた取り組みを強化することは、一義的には子どもたち守ることなのですが、そのことが先生方を守ることにもつながっていくと考える。これまで、不審者の侵入時の対応やわいせつ事案の取り組み強化で大分県や神奈川県で教職員に公用携帯(スマートフォンや携帯電話等)を貸与し、勤務時間中の教育活動における携帯の利用、業務上の連絡等については、手段を公用のものに限定する、という取り組みが広がってきている。東京都教育委員会が令和6年3月に作成した、「学校における働き方改革の推進にむけた実行プログラム別冊」東京都公立学校における働き方改革取り組み事例集のなかには、教員の働く環境の改善ということで、国立市の一人一台携帯電話の配備について、事例が掲載されていた。先ほどのご答弁の中で、学校に携帯電話を1台貸与しているというのは、市内全校に共通することか。
A.学校に貸与しているものは、常時1台ということになる。
Q.1台でも貸与があったのはよかった。ただ、1台だとまだまだ足りない。校外学習等も同じ時間帯に複数学年で重複することもある。また教員数分なければ連絡を取り合うことができない。一人一台というと、予算も関わって大変かと思うが、もっと数を準備できれば個人のスマホ持ち込み禁止を徹底することにつながり、そのことが結果として子どもたちの安心・安全な学校生活へとつながっていくと考える。見解は。
A.今回、三小の事件を受けて、緊急時、学校でどのような連絡ツールがあるのかというのは、26市で調査をしている。その中で、携帯電話を貸与しているという市も何市かあり、そういったことでいうと、取り組み自体を承知はしている。立川市は現時点ではその視点からは内線電話の設置をする形で緊急時の連絡をするということになっており、現時点で携帯電話を教職員に配布するというような考え方をもっているわけではないが、今の委員からのご要望等も合わせ、他市の事例も含めて研究していきたいと考えます。

