2024年第3回定例会ご報告~文教委員会~

任期4年の折り返しを迎え、常任委員会・特別委員会の改選がありました。今定例会より私は、念願の文教委員会、議会改革特別委員会の所属となりました。引き続き、精一杯取り組んでまいります!

今回は文教委員会のご報告です。

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2024年第3回文教委員会動画

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書について

資料 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書について

Q.教育委員会施策の点検・評価表19ページ、施策2の「豊かな心を育むための教育の推進について聞く。取り組み状況のところに、「SOSの出し方」に関する教育を全校で実施するとあるが、具体的な取り組みについてお示しいただきたい。

Q.いじめについて、小学校中学校も前年度に比べては2022年度は減少したということ。こちらについて、取り組み状況にふれあい月間を年2回とか、いじめ解消、暴力根絶週間を年に3回とか、そういうことをしていただいている。それらの結果について、校長会や副校長会、生活指導主任会などで情報提供をし、本市の傾向や対応のポイントなどの共通認識をはかったということだが、その内容について聞く。

Q.この指標については、項目の見直しなどは検討されるのか。

Q.25ページ、施策5、「学校運営の充実」について聞く。さまざまな取り組みはしているが、結果として不登校児童傾向の児童・生徒は年々増加している。今年度から、バーチャル・ラーニング・プラットフォームの取り組みも行っていただいているが、現状、東京都からのアカウントがいくつあって、何人の利用があるのか、どのように事業の周知など行っているのかについて、お示しいただきたい。

Q.利用している生徒の反応について聞く。

長期欠席児童への給食提供の施行実施について

資料 長期欠席児童への給食提供の施行実施について

Q.同伴する保護者は喫食の有無を選択できるのか。

Q.立川市では、身体障がいや虚弱の児童生徒の場合に介助員制度が利用できるということになっている。私は、令和4年2022年12月の一般質問で、初めて障害者差別解消法や立川市の「障害のある人もない人もともに暮らしやすいまちをつくる条例」などを根拠として、合理的配慮の必要性を訴えてきた。障害のある子や保護者が望めば、通常の学級に通い学ぶ事ができるのであるから、立川市の公教育において、障害があっても、その障壁を取り除き、通常級で共に学ぶその体制づくりについて、重ねて要望している。令和5年2023年9月の一般質問で学校介助員制度に知的や情緒・発達障害の子どもたちも対象にしていただけないかという趣旨の質問では、「学校介助員の必要性を検証することが必要な段階と考え、今後の検討課題である」とのご答弁であった。今回改めて、通常の学級に通う、通級指導学級を利用している子、あるいは通級を利用せずとも又は入級待ちで発達障がいや発達特性のある児童生徒が通常学級で学ぶ時間に、学校支援員以外の見守りや専門的な支援を受けられる制度の構築、この進捗状況について聞く。

Q.立川市は、第4次長期総合計画の総括で、令和4年2022度実績において「発達障害等により特別な指導・支援を受けている児童・生徒数が39人減っている」ことについて、「在籍学級における支援の充実も含め、東京都のガイドラインに基づき特別支援教室の適切な入退室を進めてきたことや特別支援学級への転学が要因と考えます。」としている。特別支援教室の指導期間が原則1年と定められているが、状況に応じてご対応いただけていると認識している。令和4年度、令和5年度一年間の指導で退室した児童生徒の人数と、入室当時設定した目標が達成できずに、再入室となった児童生徒は何人であったか、それぞれお示しいただきたい。

Q.翌年度も利用している生徒が多い印象だが、その検討や決定について、どのような経過を経ているのか。

Q.特別支援教室を利用してみたい、あるいは利用している保護者の方から、1年で退室しないといけないのかという心配の声を聞く。必要であればしっかり継続のための審査を行ったり再入室したりしている児童生徒がこんなにいるということが伝わりにくい部分もあるため、これからの工夫で保護者や利用する児童生徒の安心につながっていくと良い。また、特別支援教室が退室となった後、その後特別支援学級へ転学した子は令和4年度、令和5年度それぞれ何人いたのか。

Q.転学を決めた児童生徒の主な理由は何か。

Q.もちろん選択する権利があるのだから特別支援教育を受けることを否定するものではないが、それが通常の学級で合理的配慮を受けられないことが転学の理由になってはいけないと思っている。そこで、特別支援教室に通っている児童生徒や退室した児童生徒の通常学級での支援体制について聞く。

Q.必要に応じて加配などは行われるのか。というのは、エデュケーション・アシスタントは学年に配置、学校支援員は学校に配置されているため、特別に1対1の対応が必要だという時には、どうしているのか。

Q.例えば、障がいの程度の重い児童生徒が通常の学級を選択した場合、学校支援員や必要に応じての支援員の加配ということかと思うが、より専門的な視点からの支援が必要になってくる。学校支援員は学校ごとの配置であり、全ての方が特別支援の専門性を持ち合わせているわけではなく、学校生活や学習のサポートを行う上で特別支援の視点が必要である場合には、どのような対応ができるということなのか。

Q.府中市では、学校経営支援員という学校現場を支える支援員とは別に、合理的配慮支援員という支援員を配置している。この支援員は、特別支援教育の理念や現状を理解し、特別な支援を必要とする児童・生徒の指導力の向上を図ることを目的として配置するという。国立市はフルインクルーシブ教育の取り組みを始めて、通常の学級に発達障害を含む障害や発達特性のある子たちが増えてきており、「教育環境コーディネーター」という特別支援の専門的な知見をもつ職員を市で採用し、巡回、直接支援や助言などを行っているようである。通常の学級において、障害や発達特性のある子たちも共に学びやすい環境を整えるために、立川市ではどのような取り組みを行っているのか。

Q.以前にも一般質問で、就学支援等検討委員会の判断とは異なり、通常の学級を選択するケースが1割程度あると答弁があった。こういった子たちにも専門的な支援が必要であれば、合理的配慮、特別支援の専門的視点をもった支援体制づくり、学校生活を送る上でのサポートが必要だと考える。現状行っていただいていることも分かってきたが、なかなか保護者に伝わっていない部分もあると感じる。支援が必要な子どもたちに対するサポートを、次期学校教育振興基本計画や特別支援教育計画の中で明記していただきたい。第3次学校教育振興基本計画では、基本施策4の「特別支援教育の推進」の部分で、「一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導」についてや、「障害に応じた支援体制や環境整備を進めること」などで特別支援教育の取り組みを支援とあるが、具体的にどんなことか分かりにくい。通常の学級で困り感を持つときの直接的な支援や、学びを保障することについての明記が見当たらないように思うが、これらについて、市の見解を伺う。

所管質問「訪問型ICT支援員の配置で学びの環境充実を」

Q.本年3月~4月にかけて、議会事務局で訪問型ICT支援員の設置について、都内自治体に調査いただいた結果、立川市だけ未配置であることが分かった。どうして立川市だけ訪問型ICT支援員の設置をしないのか、理由を聞く。

Q.調査結果を受けて、率直な受け止めは。

Q.私も教職員組合の勉強会などで、現場で働いている都内全域の先生方とさまざま意見交換させていただく機会に、立川市にはヘルプデスクの対応で、訪問型のICT支援員が不在だということを話すと、とても驚かれる。3月の予算特別委員会の時点では訪問型のICT支援員を設置していなかったが、今年度から設置されるようになった自治体もある。このように立川を除く都内すべての自治体で訪問型ICT支援員を設定している意義について、見解は。

Q.一人一台タブレットをより効果的に使いこなすためには、訪問型ICT支援員の設置が必須になってきていることが、今回事務局で調べていただいた調査結果から明らかになったと思っている。ICT機器を活用した授業を推進すると言いながら、そこのサポートを充実させなければ、教員の負担となってしまう。教職員からの要望では、どのような内容が届いているか。

Q.ICT支援員は、ICT機器の不具合に対応するということ、市のホームぺージを更新するなどそういった対応だけが支援内容ではなく、子どもたちが学習のめあて・目標を達成するために、より分かりやすく伝えるには、どのような表現や方法が効果的かといった相談に乗ったり解決にむけて伴走したりする、充実した学習にむけたサポートの面ということが大きいと考える。現行の学習指導要領には、課題を見つけ、それについて調べ、深め、自らの考えをまとめ、発表する、こういった学習活動がかなり多くなってきています。全体に発表するときに、タブレットを使って聞き手に分かりやすく資料をまとめるプレゼンテーションする力・そういった能力は、今の教育のなかでも、そして義務教育を経た子どもたちが社会を生きていく上でも、大変重要な要素であると考える。令和8年2026年度にタブレットパソコンや学校間ネットワーク、校務支援システムの更新のタイミングで導入ということだが、子どもたちの一年は相対的に見ても中身の濃い一年であるため、その間に立川市がまわりから取り残されて行ってしまうのではという懸念がある。可及的速やかに導入することを求めるが、見解は。

所管質問「学校図書館について」

Q.学びの充実ということで、この学校図書館支援指導員の存在が大変有意義となっている。それだけでなく、学校図書館、図書室は、教室への行きづらさを感じる児童生徒の居場所にもなる場合があると思うのが、実態についてお示しいただきたい。

Q.教室に行きづらい・居づらい子たちが、図書館であれば落ち着けるとか、本を読んで静かに過ごせる、それで本人がよしとするのであれば、その意向を最大限尊重してあげられる現場であってほしい。その時に、見守ってあげられる空きの先生がいないから使えないとか、そういう状況を可能な限り少なく、あるいはなくしていきたいと思った時に、支援員にそういった働きを求めることは難しいのか。

Q.先ほどの訪問型ICT支援員の質問でも、学校で調べ学習、探求型の学習が増えていることについてふれましたが、その中でも学校司書の役割は肝要である。一人一人に寄り添って探求学習を進めていくことについて、なかなか学級担任だけでは手が回らないところ、学校司書のサポートが必要不可欠であり、要になっていると感じる。全学年で、複数の教科で調べ学習している中で、現在立川市の小学校の週2回あるいは中学校の週1回という体制では、学級担任や子どもたちが自力で進めるという形になってしまっていて、限られた授業時間数の中では消化不良ということも場合としてはあるのではないかと思う。立川市も現状の業務委託の中で、複数校を1人で担当することがあるとか、全国平均の3日勤務を下回る配置となっています。学校図書館図書整備等5か年計画、これは2022年から2026年度を指し、ここでも学校司書の配置について、さらなる拡充を図るとしている。ところが、これは地方財政措置ということで、交付団体と不交付団体によって自治体間格差が広がる懸念について指摘する声もある。全国で子どもの読書量が増加傾向にあり、読書量が増えることは、各教科の理解度が深まること、文章や問題文を正確に読み取る・読み解ける力に直接つながる。充実の調べ学習という点でも、やはり学校図書館支援指導員の配置を増やす必要があるのではないか。

Q.学校図書館法では、学校図書館の専門的職務を担う教員として、「司書教諭」を学校に置くこととしている。平成15年度以降、12学級以上の学校に必置となり、全国では独自の努力で学校司書を配置し子どもや教員のニーズに応えてきた。立川市では、12学級に満たない小中学校もいくつかあるが、市内公立小中学校全校に司書教諭を置いていただいている。全国調査でも12学級以下の学校を含む司書教諭の発令状況は公立小学校で約7割、公立中学校で約6割強に留まるところ、立川市はしっかりお取組みいただいている点を評価する。都からの加配措置がないということで、専任ではなく学級担任などと兼務をしている。これは、東京都などが率先して学校図書館の充実に率先して取り組んでいくべきで、正規の専任司書教諭の配置を国にも求めていきたい。文科省の「学校図書館ガイドライン」には、「学校図書館は、一時的に学級になじめない子どもの居場所になりうること」を明らかにしたり、学校司書は、学校図書館を運営していくために必要な専門的・技術的職務に従事するとともに、学校図書館を活用した授業やその他の教育活動を司書教諭や教員とともに進めるよう努めることが望ましい」ことについても触れている。また、学校図書館問題研究会の2024年調査では、多摩地域26市で小・中学校司書配置状況について、全国平均の3日、それ以上配置している自治体が26市中15団体あり、57%、半数以上となっている。そのうち、週5日配置する自治体は、過去の全国学力テストの結果からも、独自で調査をしている都内市町村別の学力調査でも、区部に並ぶ団体などもあり、多摩地域においては、司書を毎日配置している自治体のほとんどが学力調査でも高位置の自治体となっている。学校図書館の充実はさらなる学力の向上とも関連性が認められると言い換えられると考える。今後、業務委託の現状そのままではなくて、不登校が増えている現状に対応することについても念頭においていただき、常に開館して、専任司書がいる学校図書館を目指していただきたく、委託内容を再考する必要があると思っている。改めて見解を伺う。